安田弁護士と二つの判決 [ニュース・社会]
安田弁護士に逆転有罪の判決 強制執行妨害(朝日新聞)
安田好弘弁護士は、光市の事件ですっかり悪役にされてしまった感がありますが、昨日、これに加えて、自身の刑事裁判で、1審の無罪判決を逆転した罰金50万円の有罪判決が下されました。
マスコミの報道は、光市の事件とは比較にならないくらい小さな扱いですが、弁護士にとっては、光市事件よりもはるかに大きな影響がある事件だといえます。
光市事件は、あくまでも個別の事件であるのに対して、今回の判決は弁護士の相談業務そのものが処罰の対象になったということで、話し合うだけで罪になる「共謀罪」の問題と同じ危険性を感じる事件でした。
弁護士が相談を受けた後に、その相談者が刑事事件を起こしてしまった。
そして、その相談者が、「弁護士から指示されました。」と言ってしまえば、通常相談室は密室なので、確実に反証することは難しくなります。最終的に、裁判で無罪になったとしても、とりあえず逮捕・勾留されてしまえば仕事ができなくなってしまいます。
この事件で安田弁護士が逮捕されたころ、安田弁護士はオウムの麻原被告人の主任弁護人として、捜査当局と真正面から対峙していました。
その、弁護団の中心人物を逮捕して長期間の身柄拘束によって、実質的に弁護活動をできなくさせてしまったというのが、この事件の背景事情です。(その意味で安田弁護士を逮捕したことを「国策捜査」と批判することもあります。)
今回の事件の報道を見て、光市事件の弁護活動と重ね合わせて安田弁護士に対する批判を強めている人もいますが、今回の事件は、1審で無罪判決が言い渡されたことからも分かるように、捜査の過程で非常に不可解なことが行われていたという特徴があります。
具体的には、安田弁護士有罪の決め手となったのは、安田弁護士から指示を受けたと述べている会社の複数の元社員の供述ですが、実は、この元社員らが2億円以上の会社の金を横領していることが1審の裁判の中で明らかになっています。(実刑判決を受けてもおかしくない額です。)
この横領の罪は、今回安田弁護士が有罪判決を受けた強制執行妨害よりも重いはずなのですが、検察側は、その元社員らの犯罪を不問に付して安田弁護士から指示されたという供述を手に入れているのです。(これは、「利益誘導」として、捜査機関側に有利な供述を引き出す手法の典型的なものです。)
1審の裁判所は、このような捜査手法について厳しく批判して、元社員らの供述は信用できないと無罪の判決を下したのですが、高裁は逆にその供述の信用性を認めるという結論を出しています。
その判決理由について、報道されたものが見当たらないので、どのような論理で信用性を認めることになったのかは不明ですが、やはり釈然としないものがあります。
また、もうひとつ気になったのが、懲役2年の求刑に対して50万円の罰金判決となった点です。弁護士の場合、仮に執行猶予が付いたとしても懲役刑の判決を受けた場合には、弁護士業務を続けられなくなります。
一般の人が同じような事件で有罪判決を受ける場合には、懲役刑+執行猶予というパターンの判決になるのが一般的ですが、高裁判決は、この点に配慮して無理やり、共謀共同正犯をほう助罪に落として、罰金刑を言い渡すことしたのではないかと感じています。
本来、裁判は白か黒かはっきりさせるもののはずですが、裁判所は、双方の立場に配慮して、最悪の場合でも安田弁護士が弁護士業務を続けられるように罰金刑を言い渡したのだと思います。(このような判決を「和解的判決」といいます。)
なぜ、和解的判決をすることになったのか、そこにはやはり有罪判決を下すこと自体に躊躇があったからではないでしょうか。
光市事件の弁護活動に批判の声があがるのは仕方ないとしても、安田弁護士に対する事件には、このようにとても大きな問題があるということにも気付いていただければと思います。
安田好弘弁護士は、光市の事件ですっかり悪役にされてしまった感がありますが、昨日、これに加えて、自身の刑事裁判で、1審の無罪判決を逆転した罰金50万円の有罪判決が下されました。
マスコミの報道は、光市の事件とは比較にならないくらい小さな扱いですが、弁護士にとっては、光市事件よりもはるかに大きな影響がある事件だといえます。
光市事件は、あくまでも個別の事件であるのに対して、今回の判決は弁護士の相談業務そのものが処罰の対象になったということで、話し合うだけで罪になる「共謀罪」の問題と同じ危険性を感じる事件でした。
弁護士が相談を受けた後に、その相談者が刑事事件を起こしてしまった。
そして、その相談者が、「弁護士から指示されました。」と言ってしまえば、通常相談室は密室なので、確実に反証することは難しくなります。最終的に、裁判で無罪になったとしても、とりあえず逮捕・勾留されてしまえば仕事ができなくなってしまいます。
この事件で安田弁護士が逮捕されたころ、安田弁護士はオウムの麻原被告人の主任弁護人として、捜査当局と真正面から対峙していました。
その、弁護団の中心人物を逮捕して長期間の身柄拘束によって、実質的に弁護活動をできなくさせてしまったというのが、この事件の背景事情です。(その意味で安田弁護士を逮捕したことを「国策捜査」と批判することもあります。)
今回の事件の報道を見て、光市事件の弁護活動と重ね合わせて安田弁護士に対する批判を強めている人もいますが、今回の事件は、1審で無罪判決が言い渡されたことからも分かるように、捜査の過程で非常に不可解なことが行われていたという特徴があります。
具体的には、安田弁護士有罪の決め手となったのは、安田弁護士から指示を受けたと述べている会社の複数の元社員の供述ですが、実は、この元社員らが2億円以上の会社の金を横領していることが1審の裁判の中で明らかになっています。(実刑判決を受けてもおかしくない額です。)
この横領の罪は、今回安田弁護士が有罪判決を受けた強制執行妨害よりも重いはずなのですが、検察側は、その元社員らの犯罪を不問に付して安田弁護士から指示されたという供述を手に入れているのです。(これは、「利益誘導」として、捜査機関側に有利な供述を引き出す手法の典型的なものです。)
1審の裁判所は、このような捜査手法について厳しく批判して、元社員らの供述は信用できないと無罪の判決を下したのですが、高裁は逆にその供述の信用性を認めるという結論を出しています。
その判決理由について、報道されたものが見当たらないので、どのような論理で信用性を認めることになったのかは不明ですが、やはり釈然としないものがあります。
また、もうひとつ気になったのが、懲役2年の求刑に対して50万円の罰金判決となった点です。弁護士の場合、仮に執行猶予が付いたとしても懲役刑の判決を受けた場合には、弁護士業務を続けられなくなります。
一般の人が同じような事件で有罪判決を受ける場合には、懲役刑+執行猶予というパターンの判決になるのが一般的ですが、高裁判決は、この点に配慮して無理やり、共謀共同正犯をほう助罪に落として、罰金刑を言い渡すことしたのではないかと感じています。
本来、裁判は白か黒かはっきりさせるもののはずですが、裁判所は、双方の立場に配慮して、最悪の場合でも安田弁護士が弁護士業務を続けられるように罰金刑を言い渡したのだと思います。(このような判決を「和解的判決」といいます。)
なぜ、和解的判決をすることになったのか、そこにはやはり有罪判決を下すこと自体に躊躇があったからではないでしょうか。
光市事件の弁護活動に批判の声があがるのは仕方ないとしても、安田弁護士に対する事件には、このようにとても大きな問題があるということにも気付いていただければと思います。
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by Thurash (2021-03-16 22:19)