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判決で請求が認められても実際に回収できるとは限らないのですが…2 [弁護士・法律・裁判]

前回のブログでは、平成25年7月4日に判決がでた、神戸地方裁判所の自転車事故の損害賠償請求の判決を例にとり、多額の損害賠償請求をされた側が支払えないとなった場合どんな方法を取る可能性があるのかお話しをいたしました。
今回はその続きです。

 ■ マスダが考える~「なるべく多く」回収するための作戦                                         
このような裁判の記事を見て思うのは、判決で認容されたとしても、実際にその認容額を回収することの困難さを一般の方はどの程度理解しているのだろうかということです。

我々弁護士は、このような損害賠償請求を依頼したいというご相談をいただいたときに、法的に請求が認められる可能性とともに、実際の回収可能性を併せて検討して方針を立てます。
※この事案であれば、相手方の支払い能力や賠償保険契約の有無を確認します。

訴訟をやってぎりぎり追いつめてしまって、ある程度の請求を認容する判決を取ったとしても、自己破産されてしまう(※非免責債権については前回のブログ参照)ようであれば、企業のようにその分を損金処理という方法で役立てられれば別ですが、個人の依頼者にとっては、結果として何もならないことになってしまいます。

企業相手の請求についても、相手方がいつ倒産するか分からないという状況であれば、裁判をやれば100%勝てるという事案でも、預貯金や事業用資産を差押えて追いつめてしまうのは、倒産の引き金を引くことにもなりかねないので、慎重にならざるを得ません。

そうなっては元も子もないので、強硬な取り立てをせずに、分割で良いから少しずつでも支払ってもらう方向で協議を進める方針を選択することもありますが、そんなやり方を生ぬるいと感じて納得されない依頼者も稀にはいらっしゃいます。

依頼を受けた弁護士としては、依頼者の最大限の利益を確保するために、債権回収までの全プロセスを見越してどのような手段を採用すべきかを検討しているのですが、そんな悩ましい事情をすんなり理解していただけると、解決の近道となり、迅速な回収につながると思うのですが・・・。


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