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サッポロ黒ラベルは2年前から美味しくなっていたらしい [日記・雑感]

昨日(8月12日)は、久しぶりのマスダアカデミー「特別編」として、「サッポロビールを応援する会」を実施しました。

ゲストとしてサッポロビール博物館の松澤館長をお招きして、サッポロビールの歴史から最近のビール事情まで幅広いお話を聞かせていただき、とても有意義な時間を過ごすことができました。

実は、私の実家はサッポロビール博物館のすぐそばで、私が子供のころにはビール工場も併設しており、その工場から排出される蒸気の何とも言えない臭いが好きではなかったのですが、大人になってビールを飲むようになると、あの香りが懐かしく思えていました。

 ■ サッポロ生ビール黒ラベルの『新事実』                                                
そんな思い出に浸りながらお話をお聞きしていたのですが、そこで知った新事実が、サッポロ生ビール黒ラベルの味が変わっていたというお話でした。(2年前なので「新」でもないのですが…。)

理由はというと、旨さ長持ち麦芽を使用したことによって、ビールの泡に独特の粘りが出て、泡が消えにくいので「いつまでもビールに泡が蓋をしてくれる」から「旨みが逃げない」ということのようです。

サッポロビールのプレスリリースはこちら↓
http://www.sapporobeer.jp/news_release/0000020111/

私は、自宅で晩酌をしないので、正直なところ黒ラベルをじっくりと味わうことがありませんでした。
それで、この事実を聞いて驚いたのですが、参加者の中から「黒ラベルが確かにおいしくなっていた」というお話もあったので、多分そのことは事実なのだと思います。

多少弁解すると、飲食店で生ビールをオーダーするときも、サッポロはクラシックかエビスがほとんどで、たまに黒ラベルの瓶ビールが出る宴会に出席することはありますが、その場合には、小さな乾杯用のグラスにビールが注がれるため、泡の長持ちを実感するほどビール本体が残ることがなく、今までこの事実に気付かないでいたというのが正直なところです。

 ■ もっとアピールするべき!「サッポロビールのこだわり」                                   
もう一つ知った事実としては、サッポロビール直営のビヤホール「ライオン」では、普通の飲食店で使用するビールサーバーと違って、ビールが入っているタンク自体を冷やしているので、ビールに負荷がかからずなめらかな味で飲めるということでした。

普通の飲食店にあるビールサーバーの場合は、タンクの中にある常温のビールが注ぎ口に到達するまでに、冷却用の細長い管の中を通すので、ビールに強い圧をかける必要があるけれども、タンク自体が冷えているので、細長い管を通す必要がないというところに大きな違いがあるのだそうです。

お話をお聞きするまでは、サントリーにシェアを抜かれて企業自体も苦戦しているのではないかと思っていたところもあるのですが、会社の経営自体は多角化や海外展開によって盤石な体制のようで、商品にも自信があるということが良く窺えました。

ただ、技術に自信がある企業が陥りがちな弱点として、マーケティングがイマイチという印象もぬぐえません。
昨日はテレビ局の方も参加していたので、今まで伝えきれていないサッポロビールのこだわりをもっと効果的に伝えることができれば、私たちの地元札幌発祥のサッポロビールの『星』が再び輝く日が来るのではないかと思った一日でした。

 ■ 自宅でさらにおいしく飲むためのコツ                                               
ちなみに、黒ラベルは、三度注ぎという方法(ネットで「ビール三度注ぎ」と検索するとやり方調べられます。)でビールをグラスに注いで飲むのが美味しい飲み方だということです。

それから缶ビールも直接缶から飲むと、酸化を防ぐために充填されている炭酸成分がビールに残ってしまうので、缶からグラスに注いで飲む方が美味しく味わえるということですから、こちらも励行したいところです。


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交通規制はしょうがないのだろうが・・・ [日記・雑感]

6月30日、札幌市で「はまなす全国車いすマラソン大会」という車いすのハーフマラソンが実施されました。

私自身は、観戦の予定もなかったのでその詳細をチェックすることもなく、ただ、自宅付近に交通規制の予告の看板が立っているのをぼんやりと認識していた程度でした。

 予告時間よりも早く始まる交通規制-なぜ?                                   
当日、私は午前11時から始まる親戚の法事に参加するために、10時少し前に自宅を出て北区にあるお寺に向かったのですが、ここで交通規制にぶつかってしまいました。事前の告知看板には、交通規制の予告時間が10時ころから11時ころまでとしか書いておらず、私は『大丈夫だろう』と思って自宅を出たのですが、交通規制は10時前から始まっていたようで、この規制に引っ掛かってしまいました。

後で調べてみると、この車いすマラソンは9時半に札幌市の南区真駒内にあるスタート地点を出発して、ゴールは中央区の円山球場だったのですが、自宅付近の交通規制が始まったのはスタートからおよそ30分後ということになります。

さらにウィキペディアで調べてみると、車いすマラソンの世界記録は1時間20分余りで、この大会はハーフマラソンですからトップ選手でもゴールまで40分はかかるレースです。そして、私の自宅付近はスタートから18キロを過ぎた辺り、つまり全行程の10分の9くらいの地点なので、どんなに早くても36分以上はかかるという計算です。

 迂回できない!そして大渋滞。交通規制は最小限にできないものか                                
そんな地点の交通規制について、どうしてこんなに早く始めなければならないのだろうかというのが、こんなブログを書いている今の気持ちです。私の自宅は、このレースのコースである大通公園のすぐ南側にあるので、交通規制にかからずに大通りを横切ることができれば、目的地には30分程度で着くことができるので、かなり余裕をもって自宅を出たのですが、実際に目的地に着いたのは11時20分過ぎ。法事には完全に遅刻してしまいました。

その間、レースコースを横切る場所を求めて車を走らせましたが、横切れると思った所には迂回した車が集中していて、大渋滞で動けません。こんな思いをしながら思ったのですが、交通規制をする必要は認めるとしても極力必要最小限にとどめて欲しいというのが通常の生活をしている一般市民の思いです。通信手段が発達している現在の交通規制の在り方は、レースの進行に応じて分単位で規制の開始時刻を調整することもできるはずです。

私は、札幌市の中心部でマラソン大会をすることを否定はしませんし、スポーツと共生できる街であることは良いことだと思ってはいるのですが、共生するためには、市民生活への負担も極力最低限にするという努力は必要なのではないでしょうか。

 市街地で実施されるスポーツ競技が市民の身近な存在となるために                               
規制する側は、万が一のことがあったらまずいので規制開始の時刻を余裕をもって設定しているのではないかと思います。しかしその反面として、規制される市民がどれだけの負担を強いられるのかということにも配慮をしてもらう必要があるのではないでしょうか。

実際に規制を担当するのは、大会本部から委託を受けた交通誘導の警備会社の人たちです。この人たちにとっては事故がないのが第一ですから、多少規制開始時刻を早めても事故を起こさなければ良しという姿勢で業務に当たっているのではないかという気もしますが、市民生活への影響を最小限にするという姿勢は余り感じられません。

私が自宅から車を出したときには、車いすランナーはまだ近くまで来ていなかったはずです。それであれば、もう少しギリギリまでコースを横断できるよう配慮してもらっても良かったのではないかと思います。

私の場合には、本当に数分の違いでコースを横切れなかったことで、50分以上の無駄な時間とガソリンを消費することになってしまいました。そんな思いをしている市民のことにも配慮して大会運営をしていただくと、もっと市民とスポーツ競技が身近な存在になれるのではないかと思うのですが、こんな声は大会本部には届かないのでしょうか。


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親が再婚したときの養子縁組と相続をテーマに、マイベストプロ北海道のページにコラムを掲載! [日記・雑感]

【コンサル弁護士マスダ事務局からのお知らせ】
マスダが「マイベストプロ北海道」にコラムをアップしました。
コラムのテーマは・・・

親が再婚したときの養子縁組の有無が「相続結果を大きく分けることになる」というお話

実の親子であっても、財産に関する話しはなかなか切り出しにくいもの。
それが、義理の関係であればなおさらです。
なるべくなら揉めごとは避けたい。しかし、相続が発生するとなればそのままにはしておけない大切な問題です。

今回のコラムでは具体的な例をあげて、親が再婚した時に養子縁組がなかった場合の相続についてマスダが解説しています。

マイベストプロ北海道のマスダのサイトはこちら http://mbp-hokkaido.com/m-masuda/

北海道地区限定ですが、マイベストプロ北海道のCMにもすこーーーーし出ています。
このサイトに登録している「プロ」の皆様の写真が次々とまわってくるのですが、CMの最後の方にマスダも登場していますので、もし見かける機会がありましたらマスダを探してみくださいね。


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「コンサルタント」の実力は?(3) [日記・雑感]

前へ:ええ?!そりゃ違うでしょう?!マスダも驚いたその記事の内容。

 あなたの読んでいるその記事、本当に大丈夫?                                   
このように、著名な新聞社が出版している雑誌に記事を書いているコンサルタントでも、実はその内実が伴わないことが結構あるということは知っておいた方が良いかもしれません。(雑誌の編集者が、誤りに気付かないことも問題なのですが…。)

実は、私も、中小企業の経営を巡るトラブルで、現経営者に反対する少数株主から株の買取請求に関する相談を受けることはよくあります。そのたびに、「残念ながら、株主の方から買取請求をできる場合は限られていて、本件は無理です。」とお答えすることが少なくありませんでした。それで、この記事が正しいとすれば、今まで私が相談者に間違ったことを言っていたことになるので、そんなことはないと思いながらも少し嫌な気分になったのですが、その後確認してみても間違いないと思うので、あえて今回の記事にすることにしました。

コンサルタントは、自分で「コンサルタントです。」と名乗れば誰でもなれる職業です。(職業といえるだけの収入があげられるかどうかは別です。)ですから、コンサルタントが言っていることだからと安易に信用してしまうと後で後悔することがあるかもしれません。信頼できるかどうかを測る物差しはなかなかないかもしれませんが、やはり過去に依頼した方の口コミなどから実力を推し量るのが良いのだと思います。

それよりも、事業承継に関しては、コンサルタントに相談するよりも弁護士に相談するのが一番なんですけどね。

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「コンサルタント」の実力は?(2) [日記・雑感]

前へ:そもそもコンサルタントの要件は?

 ええ?!そりゃ違うでしょう?!マスダも驚いたその記事の内容。                                
私が、どうしてコンサルタントの資格要件のことを書いているのかというと、先日、某著名新聞社が発行している経営者向けの雑誌に、事業承継コンサルタントと称する元銀行出身者がびっくりする内容の記事を書いていたからです。テーマはこのコンサルタントが得意とする事業承継に関して、株式を後継者に集中させる必要性に関するものでした。

そこには、先代社長が亡くなって、子供3人が法定相続分で均等相続した事例で、「他家に嫁いだ長女が『経営に参加する意思はないので株を買い取ってほしい。』と言ってきたら拒否することは困難です。長女には株式買取請求権があるからです。」と書いてありました。私がこの記事を読んだ最初の感想は、「えっ?」ということしかありませんでした。

私が学んだ会社法(当時は「商法」の一分野でしたが。)では、株主が株式の買取請求をできるのは、単位未満株や合併や事業譲渡などの会社の重要な決議に反対する少数株主が買取請求をする場合などごく限られた事由がある場合だけだったので、私が知らないうちに法律が改正されたのかと思ってしまいました。(もちろん、それなりに会社法の改正はフォローしていますから、そんな改正を見落としていたら、弁護士としてはかなり恥ずかしいことです。)

そのほかにもこの記事の中には、株主から株式の買取を求められた場合には社長は断れないということがあちこちに書かれており、この記事の記載の論旨の大半はこの買取請求をされたら断れないというところからスタートしていました。

会社法を少しでも学んだことのある方であれば、会社の資本金は、会社財産確保のために安易に減少させることはできないというルールがあるのはご存知だと思いますが、そのため、株主が会社に対して株式の買取請求をするということは特別の例外的な場合以外は認められないというのが原則です。それなのに、この原則を知らないで事業承継コンサルタントをするというのはどういうことでしょうか。

おまけに、この記事には遺言があるのにその内容に納得しない相続人がある場合について「遺産分割の協議で全員の合意が得られない場合、相続人は最低限相続できる割合が担保されます。これを遺留分といいます。」と書かれていました。一見正しいことが書かれているように見えるかもしれませんが、遺言に基づく相続の場合、遺産分割の協議は基本的に行われませんし、遺言がない場合の遺産分割協議であれば遺留分が問題になることもないので、いずれにしても不可解な記述です。

更に、遺留分を侵害した場合には、侵害された相続人は遺留分の範囲で返還を請求でき、一定割合の株を相続されてしまうので重要な決議ができなくなるということも書かれているのですが、遺留分減殺請求をされても、減殺請求を受けた相続人は相続財産そのものではなく、価格弁償という選択をすることができますから、これで会社の経営が滞ってしまうという記述も誤りと言わざるを得ません。

次へ:あなたの読んでいるその記事、本当に大丈夫?

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