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着手金の過大請求で業務停止1か月? [「弁護士業界」勝手に解説]

行列のできる法律相談所などのテレビ番組の出演者として著名な大渕愛子弁護士が、依頼者から過大な着手金を受領していたとして業務停止1か月の懲戒処分を受けたと報道されています。
http://news.livedoor.com/article/detail/11839272/

事案としては、経済的に恵まれない人たちのために設けられた日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度を利用して受任した事件の依頼者から、法テラスで決められた報酬のほかに引き受けた際に約束した着手金の不足分や5カ月分の顧問料として17万8500円を受領していたということです。

法テラスは、弁護士に事件を依頼したくても資金的に困難な人に対して、経済的な理由から法的救済を受けられないということをなくするために、弁護士費用を立替払いしてくれる(生活保護の受給者に対しては最終的に立替えてもらった費用の償還を免除する制度もあります。)だけでなく、金額面でも通常の依頼事件と比較すると低廉な金額で弁護士を利用できるようになっており、法テラスに登録している弁護士は、代理援助制度を利用する場合にはそのほかに依頼者から費用を受け取ってはならないとされているので、大渕弁護士の行為は明らかにアウトです。

この件に関しては、大渕弁護士自身も、今では非を認めているようですが、その理由として法テラスの制度に対する理解に欠けていたと弁解しています。

しかし、通常、制度に対する誤解に基づいて本来受領してはいけない報酬その他の金品を受領したとしても、指摘を受けた際にすぐに非を認めて返済していれば、過失に基づくものですから懲戒の程度としても戒告が相当ということになったはずです。

それが、業務停止1か月という重い処分(この業務停止期間中は、事務所の看板も下ろさなければなりませんし、ホームページも一時閉鎖するなど、単に弁護士の仕事をしてはいけないというだけでは済まない重たいペナルティが課せられます。)を受けることになったのは何故なのか、疑問が残ります。

本件では、当初は、依頼者の求めに対して大渕弁護士は返金を拒否していて、弁護士会の説得によってようやく返金に応じたということですが、懲戒の重さを考えると、この件1件だけが問題だったのではなく、他にも類似の弁護士費用の取りすぎと見られる事案があった可能性もあります。(他の事案があったとしても、懲戒事件の対象となっていないので、そのようなことがあれば、懲戒の程度を判断するための情状として考慮されることがあります。)

養育費請求事件を受任した本人から顧問料名目でお金を受け取るというのもあまり聞かない話で、当該事件の費用として受け取るのはまずいので、顧問料という形を取ったのではないかと勘繰られても仕方ないところもあります。仮にそうだとすれば、過失ではなく、確信犯として規則の裏をかこうとしていたということで、業務停止という重い懲戒処分になったのも頷けます。

弁護士費用に関して、現在は弁護士会が定めた報酬基準は撤廃されており(私が弁護士になったころには報酬基準があったのですが、独占禁止法の関係でそのような基準を維持することができなくなったと聞いています。)、弁護士と依頼者との契約によって決められた着手金・報酬金の額は基本的に有効とされますが、それも程度問題なので、あまりに不当な金額を請求した場合には返金を求めることができるだけでなく、そのような費用請求をした弁護士が懲戒になることもあります。

依頼の程度と比較して「高すぎる」と感じたときは、その弁護士から弁護士費用の根拠について説明を受ける、あるいは第三者の弁護士に相談するなど、その金額の相当性も吟味してみた方が良いかもしれません。

ただし、弁護士も事務所を維持して生活していかなければならないので、あまり安くするわけにもいかないということもご理解いただきたいところではありますが…。


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弁護士業界勝手に解説‐司法修習生指導担当弁護士の依頼は大変 [「弁護士業界」勝手に解説]

先日から電話をかけまくっています。選挙の時期でもないのに電話をかけているのは、11月末から始まる第66期司法修習生に対する弁護修習指導担当弁護士をお引き受けいただくためです。

 『指導担当弁護士』依頼する側になってわかるその大変さ                                 
司法修習生の受け入れは、司法研修所から各地の地裁・地検・弁護士会に人数が割り振られ、受け入れる弁護士会ではその修習生の人数分の指導担当弁護士を確保する必要があります。札幌弁護士会では、伝統的に指導担当をお引き受けいただく連絡は司法修習委員長の役割で、実は、この電話かけが司法修習委員長の最大の難仕事かもしれないのです。

私も今年の4月から司法修習委員長を拝命したのですが、前の期は就任した時に既に指導担当弁護士は決まっていましたので、指導担当のお願いをするのはこれが初めてです。普段からのお付き合いの度合いでお願いを聞いてもらえるかどうかが決まる部分もあるので、断られたときには自分の仁徳のなさを感じたりして、少しへこむこともあります。

札幌弁護士会の第66期司法修習生の割り当て人数は60名ですので、最低でも60回は電話をかける必要があります。こちらとしては、指導担当をお願いしたい弁護士の空いていそうな時間帯を見計らって電話をかけるようにしてはいるのですが、それでも外出中や打ち合わせ中などの理由で話ができないことは少なくありません。

普通の電話であれば、「折り返し電話をいただきたい。」という伝言をしてその折り返しを待つという対応も可能ですが、何しろこちらからのお願いごとの電話ですから、そのような失礼なことは基本的にはできませんので、相手の弁護士が電話口に出てくれるまで何度も電話を掛け直すことになります。

そうすると、60名の指導担当弁護士を確保するために100回以上は電話をかけることになります。メールを使えるような内容であれば、相手の手が空いているかどうかは気にせずに、とりあえずメールを送って返信を待てばよいのですが、お願いの連絡なのでいきなりメールという訳にもいかず、かなり気を使うことになるのです。

 修習生の指導担当今昔                                          
そんなことで、電話をかけるのには結構エネルギーがいります。電話に出てもらえないだけでなく、電話で話をできたとしても断られることも少なからずあります。特に昨今は、指導担当をお願いする先の弁護士の方も、修習生を受け入れる余裕がなく、できれば避けたいと思っている様子がありありとうかがえますので、お願いする方も無理強いはできないという気持ちもあります。

私が修習生だった20数年前には、修習生の指導担当をお願いされるということは、仲間内からそれなりの信頼を得ているということでもあったので、名誉に感じることもあるとともに、時間的にも余裕があったので、弁護士の執務時間以外の所でも修習生との接点を持ってくれ、社会勉強をする機会も与えてもらえました。

それが、今では、司法修習生、指導担当弁護士ともに数が飛躍的に増えているため、名誉に感じるよりも負担感の方が大きいので、引き受け手を確保するのはとても難しくなってきています。

 修習生の為にも頑張ります                                          
60名のうち、半分以上の指導担当候補は趣旨を理解してご快諾いただけるのですが、残り10名を切ったころから候補者はとても少なくなり、現在も苦戦中です。

皆さんも、弁護士に電話をかけたことがある方なら分かるかもしれませんが、弁護士は自分のデスクでじっとしていることの方が少ない仕事なので、なかなか電話に出てもらえません。折り返し連絡をお願いしていても、いろいろな業務に追われてついつい電話をかけるのを忘れてしまうこともあります。

そんな事情も分かっているので、こちらも気を遣って連絡をしているのですが、二つ返事で了解してもらえると、とてもありがたい気分になります。そんなことを経験すると、同じ引き受けるなら、勿体付けずに気持ちよく引き受けることがお互いのためにプラスになることを痛感します。

勿体付けることで自分の価値が上がるように勘違いしている人もいますが、実は逆効果だということに気付いて欲しいところですが、こんな役割が自分に当たるのも、自分自身を振り返るべきということなのかと思いながら、「もうひと頑張り!」と電話かけを続けているところです。


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弁護士業界勝手に解説 「法律の裏ワザ」 [「弁護士業界」勝手に解説]

弁護士は法律のプロとして知られていますが、法律のプロというと「法の抜け道」を知っている人と誤解されることがあります。

●弁護士は「法の抜け道」を知っているのか?
法律を知っているということから、法の不備があれば、そのことを知ったうえで「抜け道」もアドバイスしてもらえると思われるのかもしれませんが、法の不備があるからといって、弁護士がその不備を利用して社会常識に反するアドバイスをするかというと、そのようなアドバイスをすべきと考える弁護士はほとんどいないでしょう。

大学のカリキュラムで法学という科目がありますが、そのなかで「法と道徳」というテーマが取り上げられることがあります。「法は最低限の道徳」とも言われ、道徳的規範のうち国家・社会によって強制してでも守らせなければならないものが法律だというのがその理由です。

したがって、法律に反していないからそのことをやって良いと考える前に、健全な社会常識に照らして、そのことをすることが正しいことなのかどうかということが判断の大前提として必要というのが私の考えです。ということで、私は、20数年の弁護士生活の中で「法の抜け道」をアドバイスしたことはありません。

一方で、法律を杓子定規に適用したのでは、依頼者の正当な利益を守れないということもあります。そのようなときには、自分の持っている法的知識を総動員して、別の手法を利用してでも依頼者の正当な利益を守る方法はないかと考えます。これは、前提としてその依頼者の「正当な」利益は擁護されるべきという考えがあるからです。

最近、法科大学院の学生や司法修習生と事件の見通しなどに関する話をしていると、結論の相当性よりも、形式的な法律解釈や先例となる判例が無いからといった理由から「無理です。」と簡単に結論を出す傾向が気になるのですが、そこには「結論として、依頼者の利益は守られるべき。」という視点はありません。

これでは、裁判官は務まるかもしれませんが、弁護士としてはやって行けません。弁護士は「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を使命としていますが、依頼者の正当な利益を守るのはまさにこの使命に適うことですから、そのためには、裏ワザであっても使える武器は活用すべきものだというのが私の考えです。

そこで、今回は法的テクニックとして使える裏ワザについて、少しご説明します。

●法的テクニックの裏ワザ~土地の名義変更
もう十数年前になりますが、地方のある協同組合から不動産の登記に関する依頼を受けたことがあります。その数十年前に個人から購入した土地の名義変更がなされていなかったので、その名義変更手続をしたいという内容でした。

土地の購入ですから、名義変更をするとすれば、売主から名義変更に必要な書類を受け取って「売買」を原因とする所有権移転登記をすれば足りるのですが、売買契約時にすぐに所有権移転登記をすることができなかったのは、その土地の名義について便宜上第三者の名前を借りていたからということでした。

このような事件の依頼を受けたときに、法律を杓子定規に適用しようとすれば、その土地が登記名義にかかわらず実質的に売主の所有物であったことを証明して、売主に対して登記上の所有者から名義変更(「真正な登記名義の回復」という登記原因になります。)をしてもらい、それから買主に「売買」を登記原因として名義変更してもらうということになりますが、何しろ数十年前のことですから、売主も名義上の所有者も既に亡くなっており、その相続人は事情を知りません。

そうなると、権利変動の実態を登記に反映させるためには、事情を知らない両方の相続人に対して、この間の経緯を理解してもらって、全員から同意を取り付けることが必要になりますが、調査したところ相続人の数は全員で100名近い数になります。この中の一人でも同意しない、あるいは連絡が取れなくても手続をすることはできませんので、事実上この方法は無理と判断せざるを得ません。

そのような事情をクリアする裏ワザとして、時効を利用するということがあります。不動産は、所有の意思を持って占有し、自分のものと信じていれば10年、他人のものと分かっていても20年占有することで所有権の取得時効が完成します。

取得時効は前の持ち主から所有権を承継するものではなく、時効によって取得者が原始的に所有権を持つことになるので、前の所有関係がどのように変動していても関係ないという特徴があります。ですから、登記名義人と売主との関係を証明することができなくても自己の所有権を主張することができるのです。

この場合には、現在の所有者は、登記名義人の相続人全員を相手方にして時効取得を原因とする所有権移転登記を求めることになりますが、もともと登記名義人の相続人はそのような土地の所有権があったことすら知りませんので、きちんと事情を説明すれば理解してくれる可能性が高く、仮に争われても取得時効が完成していることは疑いのないところですから、任意に交渉しても応じてくれる可能性はありますが、説得にかける時間と労力はバカになりません。

そこで、相続人を被告として所有権移転登記訴訟を提起して、被告になった相続人の皆さんには、個別に事情を説明して「裁判には出頭する必要がないということと、出頭せずに原告勝訴判決が出たとしても、被告に不利益はないということ」を説明するという方法をとりました。また、通常は、訴訟を提起する場合「訴訟費用は被告の負担とする。」という判決を求めるのですが、ここではあえてそのような請求もせずに、被告に一切負担がかからないという方法を取ることで理解を得ることができました。

この土地の受任時の時価は200万円程度でしたが、この手続ではその時価額とほぼ同額の実費がかかってしまいました。依頼者が公益性の強い協同組合で、権利関係を明確にしておく必要があったので依頼者はこの金額を支払いましたが、実に馬鹿げた出費です。

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このようなことになったのは、数十年放置している間に、相続が複数回繰り返されて、関係者が膨大な数に上ったからです。私たち弁護士は、将来相続が絡んできそうな案件については、「解決を先送りしない方が良いですよ。」というアドバイスを良くするのですが、この事案のように、先送りしている間に、費用のことを考えると権利を放棄した方が良いというくらいまで複雑になってしまうこともありますので、相続がらみの問題を抱えている方は、早めに専門家に相談した方が良いですよ。


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「弁護士業界」勝手に解説-弁護士の不祥事と懲戒 [「弁護士業界」勝手に解説]

今日は残念な内容のことを書いてみることにします。

札幌弁護士会に所属していた元弁護士が業務上横領で起訴されたということが報道されました。元弁護士とされているのは、この弁護士が既に弁護士資格を失っているからです。

札幌弁護士会では、この元弁護士の横領の事実を彼が自首した昨年の夏ごろの時点で把握しており、弁護士会として懲戒請求をしていました。そして、通常、懲戒請求をされると、弁護士は所属している弁護士会から退会することができません。弁護士会の懲戒権が所属弁護士にしか及ばないため、退会されてしまうと懲戒手続が続けられなくなるからです。

そのため、懲戒手続とは関係ない引っ越しなどの理由で他の弁護士会に登録替えしようと思っていても、懲戒請求を受けてしまうと、その懲戒手続が終わるまで登録替えが認められないので、弁護士にとっては非常に困ったことになってしまいます。

「弁護士が懲戒請求を受けるのは、『何か不正を行ったから』なのだから仕方ないではないか。」と思われるかもしれませんが、懲戒請求の中には、事件を有利に進めるために相手方弁護士に対する嫌がらせ目的で行われるものもありますし、事件の結論が自分の思い通りにならなかったことに対して、不満のぶつけ先として依頼していた弁護士が犠牲になることもあります。

弁護士は他人の紛争に関わる職業であるため、ある程度経験を積む中で恨みを買うこともありますので、中堅以上になれば、懲戒請求を受けたことがないという弁護士の方が少ないくらいでしょう。

●懲戒請求の手続き
懲戒請求を受けると、弁護士会の方では慎重に審査を行います。
手続としては、綱紀委員会という委員会で審査をして、懲戒相当か不相当かの結論を出した後、懲戒相当であれば懲戒委員会で事件を再審査して、懲戒にするか否かと懲戒の程度について議決するのです。

その手続は、到底通りそうもない懲戒請求の場合でも同様で、綱紀委員会で懲戒不相当の結論が出たときには、申立人は日弁連に不服申し立てをすることができ、日弁連の綱紀委員会が懲戒不相当とすると、これに対して綱紀審査会に綱紀審査の申立をすることができることになるので、懲戒請求をされてからこれらの手続が全て終わるまでは、弁護士は退会することができないのが原則なのです。

●今回の事件の元弁護士の懲戒手続の結果
冒頭で述べた元弁護士に対する弁護士会の懲戒手続は結論が出ないまま既に終了しています。
どうしてかというと、この元弁護士が自己破産の申立をして破産宣告を受けたために、自動的に弁護士資格を喪失したからです。

弁護士法7条は「次に掲げる者は、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。」として以下のとおり規定しています。
 (1) 禁錮以上の刑に処せられた者
 (2) 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 (3) 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であって除名され、弁理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、税理士であって業務を禁止され、又は公務員であって免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
 (4) 成年被後見人又は被保佐人
 (5) 破産者であって復権を得ない者

おそらく、懲戒手続がそのまま進行していれば、「退会命令」という最も重い処分が下されたと思いますが、その前に弁護士資格を失っていたために懲戒処分はされなかったということです。

●もし免責決定を受けたら弁護士に戻れるのか?
前述の弁護士法の規定を見ると、破産者でも「復権」すれば弁護士になれるということになります。通常、破産宣告の後に免責の決定を受けると復権することになるので、その場合に弁護士資格を回復できるということになると思われるかもしれませんが、日本の場合、弁護士会は強制加入団体で、どこかの弁護士会に所属しない限り弁護士業務をすることはできません。

仮に、この元弁護士がどこかの弁護士会に入会申請をしたとしても、よほどのことがない限り入会を認める弁護士会はないと思われますので、彼は復権したとしても弁護士業務をすることはできないということになるでしょう。

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弁護士は、職務上他人の財産を預かることも少なくないため、厳しく身を律していなければ、簡単に不正行為ができてしまう立場にあります。また、高度の倫理性を求められる職業である以上、不祥事があったときには一介の弁護士に過ぎないのにマスコミに報道される立場でもあります。

弁護士は自由業と言われることもありますが、ほとんどの弁護士は、司法修習中から弁護士倫理を叩き込まれ、自分の職業がこのような厳しいものであるという自覚のもとで日々仕事をしています。

このような事件が起こると、多くの弁護士が地道に築き上げてきた弁護士に対する信頼はあっという間に揺らいでしまいますが、私たちは揺らいでしまった信頼を取り戻すための努力を続けるしかないのです。


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「弁護士業界」勝手に解説-弁護士の夏休み [「弁護士業界」勝手に解説]

連日の真夏日に加えてロンドンオリンピックの開催が重なり、あまり仕事に身が入らない状況になってしまっていますが、時期的にも子どもたちが夏休みに入り、大人の世界でも業界によってはそろそろ夏休みの時期に差し掛かっていることでしょう。(建築業界は長い夏休みを取ると聞いたこともありましたが、最近はどうなっているのでしょうか。)

私たち弁護士の業界はというと、はっきりと夏休みと表示する弁護士は少ないと思いますが、裁判所の期日が入りにくくなるために、この時期はどうしても仕事のペースが落ちることになるので、事実上の夏休みをとる弁護士は少なくありません。

裁判所の期日が入りにくくなるというのは、7月の20日過ぎころから8月下旬ころまで、裁判官が交代で20日程度の夏期休暇をとるので、その裁判官の担当する係の法廷が休廷になるためで、裁判事件の準備が少し手隙きになって、弁護士の側も少し時間的に余裕がとれることになります。弁護士も、その時期に個人的にまとまった休みを取ることが可能になります。(ちなみに、裁判官は時期をずらして休みを取るので、裁判所自体の夏休みはありません。

ただ、この時期に大きな旅行をする弁護士は少数であると思われます。弁護士は基本的に自分の裁量で休みを取ることが可能ですから、旅行代金が高く混雑が予想されるこの時期に敢えて旅行する必要がないからです。(子どもの夏休み等に合わせて旅行する場合は別ですが・・・。)

そんなことで、私たちの事務所も、今年の夏はお盆休み程度しか休業しないことになっています。就業規則上8月14日(火)、15日(水)の2日間だけが夏期休業日なので、直前の13日(月)は職員のほうから有給申請が上がれば認めることにして、事務所全体として休みにはなりません。(お客様から、休みの予定を聞かれて「14日、15日だけです。」とお答えすると驚かれることもありますが・・・。)

ちなみに、裁判所の期日が入りにくい期間としては、ほかに冬休みの時期と4月上旬の転勤の時期があります。転勤の時期に期日が入りにくいのは、着任した裁判官が担当する事件の内容を理解するために記録を読み込む必要があるからで、着任早々の時期には期日が入らないことが一般的です。

事件の依頼者の中には、このような裁判所の休廷期間に期日が入らないことに対していらいらする方もいらっしゃるのですが、そこをいらいらせずにお待ちいただけるかは普段からのコミュニケーションによるのかもしれません。

私たち弁護士にとっては、休廷期間はそういうものだと思って仕事をしているので、特に違和感を持つことはありませんが、事件の依頼をしてできるだけ早く解決したいと思っている依頼者にとっては、何の理由もなく20日間も期日が入らないというのは納得のいかないことなのかもしれません。

それでも、そのことを受け入れてもらうためには、時期が近づく前に予め説明しておくことが有効になります。期日の指定だけでなく、裁判や和解の見通しについてもなのですが、依頼者は、時に思い込みで自分に都合の良いように考えがちなところがありますので、(特に不満を抱きそうな場合には)今後の見通しを折に触れてお話して理解しておいて貰うということが、依頼者とのトラブルを未然に防ぐ方法ということになります。

おそらく、このような配慮は、どの業界でも同じなのでしょうが、皆様の業界ではどんなことに気を使っているでしょうか。


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