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「事業承継」に関する講演 [企業経営・経済]

今年に入って,事業承継関係の講師依頼を4件いただきました。

今日は,そのうちの1件,北海道行政書士会札幌支部からの講師依頼で,事業承継に関連する相続・遺言の基礎というテーマで,1時間半ほど話をさせていただきました。

相続や遺言のことは,弁護士であればだれでも基礎知識として理解しているはずなのですが,いざ話をするとなると,どの範囲で話をすれば良いのか,聞き手のレベルとしてどの程度の既存知識を持っているのかなどを考えて筋を考えることになります。今回は,基本的なことは知っているという前提で,事業承継で問題になりそうな点を織り交ぜての話を組み立ててみました。

事業承継というと,最近では「経営承継円滑化法」についての話をして欲しいと言われることが多いのですが,その話の前提として遺言・相続の基礎的なことが理解されていなければならないので,今回のテーマ設定は適切なものだと思います。(もう一度行政書士会で「経営承継円滑化法」をテーマにしてお話をすることになっています。)

ひと通りお話しして,質疑に入ったときに,参加した行政書士の方から,根抵当権が設定されている不動産を共同相続して遺産分割前の状態(この時点では,法定相続分による共有の状態です。)のときに,共同相続人の債権者から共同相続した不動産の持分を差し押さえられた場合,根抵当権は確定するのかという質問を受けました。

この質問ついては,正直に申し上げて,即答できませんでした。
今まで,そのような事案にぶつかったこともありませんでしたし,金融機関や大型の継続的取引をする債権者でもない限り,根抵当権を設定するということもほとんどありませんので,一般の弁護士の中で即答できるという方はなかなかいないでしょう。

そこで,その場は,調べたうえでこのブログで発表しますとしてきたのですが,戻って調べてみても,この点についてはっきり説明している資料がなかなか見つかりませんでした。

ただ,登記実務では,共有者の一人について元本確定事由が発生すれば根抵当権そのものの元本確定事由とみなされ、元本は確定するということで,元本確定の登記も申請できるし、元本確定後でなければできない登記もすることができるということのようですから,質問に対する回答としても,「確定する。」ということになるのだと思います。

もっとも,実際には,そのような事態が生じたときには,他の共同相続人が差押解除のために交渉するなどして差押を解消することもあるでしょうから,その場合には確定の効果もなくなりますので,あまり大きな問題ではないのかもしれません。

法律の規定は,社会で起こりそうな事態を想定して,そのようなときにどのように判断すべきかをということを定めているのですが,実際に起こる紛争を全て法律でカバーすることは不可能です。そのようなときには,類似の事案に関する規定を類推したり,一般の社会常識に照らして判断をしたりするなどして合理的な結論を導き出すことになります。

今回の質問は,法律を知っているということは,法律家として求められている資質の一部でしかなく,より幅広い社会経験が必要になるのだということを改めて考えさせられた経験でした。


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