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司法修習生に対する給費制が1年間延長されました [弁護士・法律・裁判]

司法修習生に対する給費制は,その必要性に対する認識が一致したというよりも,政党間の連携という別の思惑の結果1年間延長となりましたが,そこにコンセンサスの一致があった訳ではないので,来年以降も給費制が維持されるという保証は全くありません。

この間の給費制を巡る議論の中で,日弁連会長は「金持ちしか法律家になれなくなる。」というアピールをしていましたが,この主張は殆ど効果がなかったように思います。そのせいか,給費制延長という結果に対するマスコミの反応も批判的なものが多いようです。

この問題に関連してより考えていただきたいことは,司法制度改革という名の下に導入された法科大学院制度が,当初想定していた以上の法科大学院の乱立による司法試験合格率の予想外の低迷という事態があり,これに司法修習生の就職難という問題が重なって,法曹界を目指すことが有能な若者にとって魅力的な選択肢ではなくなってしまったということです。(現実に,法科大学院の入学志願者数は年々相当な割合で低下しています。)

現在の司法試験合格者の数はここ数年2000名余で,この給費制廃止論議の前提となった毎年3000名の司法試験合格者に対して給費を行うことの財政負担の問題は,当初想定していた負担の3分の2程度に収まっています。

そして,現在の司法試験の状況(司法試験委員会は,意図的に合格者数を抑えているのではなく,合格基準に達しないので合格者数が増えないと述べています。)からは,今後合格者数が3000名になるということは想定しにくいところです。

むしろ,志望者が減り続ける中で司法試験合格者のレベルを維持しようとすれば,合格者数は1000から1500名程度にせざるを得ないのかもしれません。そうなれば,給費制による国庫負担額は司法制度改革前の水準に収まることになりますから,財政上の理由から給費制を廃止するという必要はなくなる訳です。

それよりも深刻なのは,司法修習終了者の就職難の問題です。札幌では,今年札幌の法律事務所に就職を希望した修習生は何とか採用されたようですが(この中には,事務所に所属していても独立採算で仕事をするノキ弁という人たちも含まれます。),次年度以降は全く見通しが立っていない状況です。その理由は,簡単に言ってしまえば,修習生を新人弁護士として採用しても給与を払ってまでやってもらう仕事がないからです。

私たち先輩弁護士も,新人時代はイソ弁として給与をもらって育ててもらったという意識はありますから,可能であれば新人弁護士を採用して育ててあげたいという思いはあるものの,仕事もないのに弁護士としてそれなりの給与を支払うということは全くの持ち出しでしかないので,多くの弁護士はしり込みをする訳です。

そうすると,給費制問題と司法修習生の就職難を解決するための妙案としては,司法試験合格者数を年間1500名以内に絞り込むということしかないのではないかと思います。

現在の日弁連会長は,会長選挙の際に,「司法試験合格者を1500名にする」という公約を掲げて対立候補を破ったのですが,その後合格者1500名に向けた具体的な動きをしてきたという話は聞こえて来ません。

自分が法科大学院で教えている立場で言うのは若干気が引けるところもありますが,法曹養成制度に加えて司法制度全体の健全さを保つためには,このような運動を続けてマスコミをはじめとする社会の理解を得ることが必須だと思うのですが,いかがでしょうか。


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