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軽い気持ちの著作権侵害の代償は大きいです [弁護士・法律・裁判]

アダルトDVDの違法コピーをネットで販売したとして、9000万円の損害賠償を請求された消防署員のニュースですが、違法コピーはひとたび摘発されると、著作権法違反の犯罪となるだけでなく、そのあとには民事上の損害賠償請求が続いてきます。
(朝日新聞HPより ※リンク切れのため、リンク削除しました)

ちょっとした費用の節約のつもりでコンピュータソフトを違法コピーした場合も、それが摘発されれば(規模が小さければ、逮捕されることはないでしょうが)法的には同様の問題が起こりうるということは意識しておく必要があります。(私の知り合いには、メーカーから委託を受けてソフトウエアの違法コピーを調査していた調査会社もありますので、メーカーは悪質な違法コピーを野放しにするつもりはないはずです。)

職員数十人の職場で、officeソフトを1本しか購入せずに複数のPCにインストールすることも、明らかな違法行為ですし、これくらいの規模であれば民事・刑事両面で重い制裁を受けることもあります。

会社が違法行為を漫然と行っていると、従業員は自分の会社に自信を持てなくなり、業務に取り組むモチベーションも低下することになります。

そのような目に見えない悪影響も考えて、合法的な企業経営を心がけるべきでしょうね。


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非弁提携は犯罪です [弁護士・法律・裁判]

先日のブログで多重会務の話を書きましたが、私が今委員長をしているのは、札幌弁護士会の非弁護士取締委員会という委員会で、弁護士法に違反して弁護士以外の人が報酬を得る目的で法律事務を扱ったり、弁護士以外の人が報酬を得る目的で弁護士に依頼者を紹介するのを取り締まる委員会です。
(朝日新聞HPより ※リンク切れのため、リンク削除しました)

この事件の摘発がどのような経緯でなされたのかは分かりませんが、弁護士法違反の法律事務に関与する行為(これを「非弁行為」といいます。)を見聞きしたときは、その事実を調査したり、犯罪と認識した場合には検察庁に告発したりすることも、私たちの委員会の業務です。

それだけでなく、一般の方が非弁護士の行為によって被害をこうむらないように、このような行為が犯罪行為であるということを啓もうするのも私たちの委員会の業務ということになります。

ですから、非弁護士が法律事務に関与している事実を見聞きした場合。特に、そのことによって不当な報酬を請求されたような場合には、私までご一報ください。


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新司法試験合格発表 [弁護士・法律・裁判]

8日の夕方に発表された新司法試験の結果ですが、予想通り2000名を若干超えた程度の合格者にとどまりました。
(朝日新聞HPより ※リンク切れのため、リンク削除しました)

合格率は、前年の25.4%をさらに下回る23.5%ということで、ついに4分の1を下回ってしまいました。北大はちょうど30%の合格率で全国平均よりは上ですが、ちょっと苦戦した印象です。

まだ、合格者の氏名までは分からないので、法科大学院で教えた学生の結果は分かりませんが、多くの学生が受かっていてくれていることを願っています。

明日の朝刊には氏名も出ると思うので、期待して待ちたいと思います。


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多重会務でも頑張ります [弁護士・法律・裁判]

弁護士は、司法試験を突破して弁護士資格を得たとしても、どこかの弁護士会に登録しなければ弁護士活動はできません。私も札幌弁護士会の会員なわけですが、弁護士会に所属すると、数多くある委員会の委員を委嘱されその委員会活動に多くの時間を割くことになります。

中には、委員に委嘱されても、委員会活動にほとんど参加しない弁護士もいるのですが、誰かがやらなければならない委員会活動ですから、多くの弁護士は責任感をもって委員会活動に参加しています。

弁護士会の中でアクティブに活動している弁護士は、会長を中心とする理事者からも頼りにされる存在になるので、いつしか多くの委員会の委員を委嘱されるようになり、多重債務者をもじって多重会務者と自嘲することになります。

私も、ご多分に漏れず、多重会務者の一人なのですが、毎週3つ前後は委員会関係の予定が入っています。委員会活動はもちろん無給なので、その活動を担い続けるためのモチベーションを維持するのは結構大変です。

そんな委員会活動の一環で、昨日は某テレビ局の方たちと懇談会・懇親会を行いました。懇談会の前には夕方の情報番組のスタジオ見学もあって、結構楽しい時間を過ごせました。これは、札幌弁護士会の広報委員会の活動なのですが、弁護士が本業以外の活動で社会に如何に貢献しているかを知ってもらいたいということで、その協力をお願いしたいということでお邪魔しました。しかし、民法のテレビ局ですから、弁護士会の活動を電波に乗せてもらうためには相当額の対価を支払う必要もあります。

その対価も、会員の弁護士から徴収した会費からまかなうことになるので、特定の弁護士を利するような内容であれば、会内のコンセンサスが得られないというジレンマもあります。

コストをかけずに弁護士会の活動を宣伝するために、弁護士会主催の講演会なども実施します。無料の講演会であれば、マスコミも報道枠で取り上げてくれる可能性があるからです。

中小企業のための講演会無料法律相談会
そんなことで、来週9月16日に「中小企業のための講演会・無料法律相談会」を実施することになりました。これも、札幌弁護士会の業務改革推進委員会の活動です。講師は委員の中から私がやることになりました。会場は札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7の710号会議室です。

演題は「会社をむしばむ売掛金-その合法的な回収の手法」です。経営不振の企業の大半は、未回収の売掛金が財務面を圧迫している例が非常に多いので、売掛金の問題は早期解決が必要です。おそらく話の中から経営のヒントを掴むことができるでしょう。

会務が混んでくると、その合間に本業の仕事をするという感じになってしまうこともあるのですが、このようなイベントがうまくいくと満足感も得られて、また頑張ろうという気になります。私たちのモチベーションのためにも、多くの皆さんに参加していただけるととてもうれしいです。


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