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11・29 札幌弁護士会臨時総会 [弁護士・法律・裁判]

2011年11月29日17:30から、札幌弁護士会の臨時総会が開催されました。

メインの議題は「法曹人口・法曹養成制度に関する決議の件」と題されていますが、その骨子は司法試験合格者数1000人程度を目標に司法試験合格者を段階的に減少させ、実施状況を検証しつつ適正な合格者数を検討することを政府に求める決議をするというものです。

なぜこの時期にこのような議題で臨時総会を開催しなければならなくなったのか、一般の方は分かりにくいかもしれませんので少し説明します。

話は、2001年6月に、当時の小泉構造改革の一環として、「司法制度改革審議会意見書―21世紀の日本を支える司法制度」が発表され、その中で「国民に身近で利用しやすく、その期待と信頼に応えうる司法を実現すべきという視点」から法曹人口について、2010年ころまでに司法試験合格者数を年間3000人にすることを提言したことから始まっています。

この3000人論は、「法曹に対する需要は量的に増大するとともに、質的に申立人一層多様化・高度化していくことが予想され」「国民が必要とする質と量の放送の確保・向上こそが本質的な課題」であり、「司法試験合格者数は社会の要請に基づいて市場原理によって決定されるべきである」という前提から出されたものです。

そこで、今回の決議なのですが、現実には司法試験の合格者は2007年以降2100人前後にとどまっており、3000人には遠く及ばないにもかかわらず、弁護士の増員ペースが弁護士業界の吸収力をはるかに超えていることから、司法修習を終了しても就職先のない弁護士資格者がここ数年加速度的に増えているという現実を見据えてのものです。

どうしてそうなったかというと、上記の審議会意見書にあった「法曹に対する需要は量的に増大する」という前提が全く現実のものとなっていないからです。弁護士の業界は、ここ数年「過払バブル」と揶揄されるような状況があって、多くの弁護士はそれなりに恩恵を受けていましたが、それはまさにバブルであって、過払訴訟を除いた民事訴訟の件数は横ばいか若干の減少傾向にありました。

この過払バブルのおかげで、ここ数年は大量に業界に参入してくる新人弁護士の就職口もある程度は確保されてきましたが、バブル終焉が近づいた昨今では、債務整理専門で大量に弁護士を雇用していた事務所が若手弁護士との契約を打ち切るだけでなく、その他の多くの事務所も、新人を採用してあげたくても、事務所を維持するのがやっとの仕事量では、リスク回避のために採用を見送るしかないという状況があります。

折から、司法修習生は国から給与を支給される給費制から、生活費に不足する修習生には国が無利息で給与相当額を貸与するという制度が始まろうとしていますが、司法試験受験資格を得るために法科大学院の学費負担をしたうえで、更に修習期間中も無給、加えて、弁護士資格を得ても就職できるかどうかも分からないというのでは、有能な若者たちが私たちの業界を目指すインセンティブは極めて低いものになってしまいます。

その一つの証左として、法科大学院制度開始のころと比較すると、法科大学院志望者の数は4分の1近くまで減少しており、司法試験受験者の数も半分程度まで減少しています。(受験者数の減少が少ないのは、前年度以前に卒業して不合格だった人たちが受験しているからです。)

このままでは、弁護士が多くの有能な若者が目指したいと思う職業ではなくなり、一部の経済的に恵まれている人たちが、今までよりもはるかに楽な競争試験をクリアして弁護士資格を取得するという時代が訪れかねない状況にあるのです。(このような人たちが、弁護士の多数を占める社会を一般の方々が望むでしょうか?)

弁護士が司法試験合格者の減少を求めると業界エゴという批判を受けるのはある意味仕方のないことです。もちろんそのおかげで既存の弁護士にとって厳しい競争が幾分か緩和される面があることは否定できません。

しかし、今日、多くの弁護士が声を上げているのは、自分たちのこともさることながら、後に続く世代がきちんと社会からの負託に応えうるだけのレベルを維持して、社会正義の実現と基本的人権の擁護という弁護士の使命を担い続けられるかという根本に対する危機感からです。

札幌弁護士会の臨時総会は、4時間以上にわたる審議の結果、圧倒的多数で1000人決議案を可決承認しました。

この決議が通ったからといって、国の制度が簡単に変わる訳ではありませんが、弁護士自身が現状について声を挙げなければ、実態は社会に伝わりません。ここからがスタートラインです。

皆さんも、遠い弁護士業界のことと思わずに、社会のインフラとしての弁護士という視点でこの問題をお考えいただけると、この決議を挙げた意味をご理解いただけるのではないかという気がしています。


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ねずみ講は絶対破綻するのにどうして騙されるのか [ニュース・社会]

「年金たまご」と称して会員から多額の金を集めネズミ講を営んだとして健康食品販売会社「ライフ・アップ」の元社長が無限連鎖講防止法違反の疑いで逮捕されました。
(朝日新聞HPより ※リンク切れのため、リンク削除しました)

無限連鎖講(いわゆる「ねずみ講」)は、自分の下の出資者を勧誘すればするほど、その出資の一部が自分に対する配当となる仕組みで、先に参加すればそれだけもらえる配当は多くなりますが、参加者をネズミ算的に増やしていかなければいつかは破たんします(そのうち必要な会員数が地球の人口を上回ります)から、まともな経済行為と言えないことは明らかです。

ねずみ講は、もともとの形は商品を伴わず、単に子会員、孫会員を増やして出資を集めるだけのものでしたが、それが無限連鎖講防止法に違反するということで、隠れ蓑として今回の健康食品販売のような形式をとることが多くなっています。

ねずみ講といわゆるマルチ商法は似ているので勘違いされやすいのですが、マルチ商法(マルチレベルマーケティング)という営業手法は、欧米では優れた販売方法という評価もあって、わが国でも違法ではないという裁判例もあります。

両者は、仮に子会員、孫会員が増え続けなくてもビジネスとして成り立つかどうかという違いがあり、事業者が適正な利潤を得たうえで、顧客にとって価値のある商品が適正な価格で提供されているかどうかということが指標になるのでしょう。

今回の事件のように健康食品などを商材として扱う方法は、マルチまがい商法と言われ、ねずみ講の隠れ蓑として使われる脱法行為なので、ねずみ講を取り締まる無限連鎖講防止法違反とされたわけです。

今回被害にあった方たちが、そのような仕組みと分かって出資したのかどうかは分かりません。おそらく、仕組みは分からずに、高配当が得られるという甘い言葉に乗っかっただけの人がほとんどだと思います。我が国の景気は先の見えない状況にあり、高齢者が資産を運用しようとしても運用利益は微々たるもので、将来に対する不安から資金を投入した被害者も少なくないと思います。

しかし、この不況の時代に、そんなうまい話がある訳がないのです。勧誘する人たちは、自分の下に子会員、孫会員が増えるたびに配当が増えますから、知人を誘って被害者を増やします。誘った時は、自分の利益だけでなく、誘った相手にも利益を得てもらいたいという気持ちから声をかけていることも多いと思いますが、このように実態が明るみに出れば、それまでの友人関係、親せき関係は崩壊して孤独な人生が待っています。

ねずみ講の被害は歴史的に何度も繰り返されているので、周囲にその危険性を知っている人が全くいないということはないと思うのですが、欲に目がくらむということは恐ろしいことです。

なお、ねずみ講の主催者でなくても、ごく初期に参加した人たちは、出資額をはるかに上回る利益を得ている可能性があります。もちろんその利益は、後から参加した会員の被害によってもたらされているのですから、刑事責任は免れたとしても、民事上の損害賠償責任を負わされる可能性もあるということも知っておいた方が良いでしょう。


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タグ:ねずみ講
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