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自転車は軽車両、道路交通法違反で捕まることもあります [弁護士・法律・裁判]

8月末から、札幌市内で展開しているサイクルシェアリングポロクル(ポロクルのサイトはこちら)に登録して自転車に乗り始めましたが、自分で自転車に乗っていると、無法運転をする自転車に遭遇してびっくりすることがあります。
(朝日新聞HPより ※リンク切れのため、リンク削除しました)

自転車は道路交通法では軽車両に分類され、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
また、車道を走る場合には左側の端を走行する必要があるのですが、私が車道の左端を走行しているときに対向して走ってくる自転車に遭遇することは珍しくありません。(これは法律違反というだけでなく、すれ違う時に車道中央に大きくはみ出さなければならないので、とても危険です。)

歩道走行を認められている場合も、車道寄りの部分を徐行走行するのが原則です。歩行者の通行を妨げるような場合には、一時停止したり自転車から降りて押して歩くことも必要になります。
歩行者が邪魔だからといって、ベルを鳴らして除けさせるなどということは法律違反ということになるわけです。

ですから、自転車が歩道を走行しているときに歩行者と接触してけがをさせると、歩行者がよほど変な動きをしない限り自転車が悪いということになり、時には高額の損害賠償責任を負うこともあり得ますし、業務上過失傷害などの刑事責任を負わされることもあります。

このような重い責任を自覚して安全運転を心掛けるのは当然として、万が一のために賠償保険にはきっちりとはいっておくことも必要でしょうね。

それと、道路交通法の対象となる軽車両なので、飲酒運転は禁止です。酒気帯び運転で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転の場合には5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となりますので、自転車くらいと軽く考えない方が良いですよ。

警視庁のサイトにこんなページがありましたので、参考にしてください。
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