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司法修習生に対する給費制が1年間延長されました [弁護士・法律・裁判]

司法修習生に対する給費制は,その必要性に対する認識が一致したというよりも,政党間の連携という別の思惑の結果1年間延長となりましたが,そこにコンセンサスの一致があった訳ではないので,来年以降も給費制が維持されるという保証は全くありません。

この間の給費制を巡る議論の中で,日弁連会長は「金持ちしか法律家になれなくなる。」というアピールをしていましたが,この主張は殆ど効果がなかったように思います。そのせいか,給費制延長という結果に対するマスコミの反応も批判的なものが多いようです。

この問題に関連してより考えていただきたいことは,司法制度改革という名の下に導入された法科大学院制度が,当初想定していた以上の法科大学院の乱立による司法試験合格率の予想外の低迷という事態があり,これに司法修習生の就職難という問題が重なって,法曹界を目指すことが有能な若者にとって魅力的な選択肢ではなくなってしまったということです。(現実に,法科大学院の入学志願者数は年々相当な割合で低下しています。)

現在の司法試験合格者の数はここ数年2000名余で,この給費制廃止論議の前提となった毎年3000名の司法試験合格者に対して給費を行うことの財政負担の問題は,当初想定していた負担の3分の2程度に収まっています。

そして,現在の司法試験の状況(司法試験委員会は,意図的に合格者数を抑えているのではなく,合格基準に達しないので合格者数が増えないと述べています。)からは,今後合格者数が3000名になるということは想定しにくいところです。

むしろ,志望者が減り続ける中で司法試験合格者のレベルを維持しようとすれば,合格者数は1000から1500名程度にせざるを得ないのかもしれません。そうなれば,給費制による国庫負担額は司法制度改革前の水準に収まることになりますから,財政上の理由から給費制を廃止するという必要はなくなる訳です。

それよりも深刻なのは,司法修習終了者の就職難の問題です。札幌では,今年札幌の法律事務所に就職を希望した修習生は何とか採用されたようですが(この中には,事務所に所属していても独立採算で仕事をするノキ弁という人たちも含まれます。),次年度以降は全く見通しが立っていない状況です。その理由は,簡単に言ってしまえば,修習生を新人弁護士として採用しても給与を払ってまでやってもらう仕事がないからです。

私たち先輩弁護士も,新人時代はイソ弁として給与をもらって育ててもらったという意識はありますから,可能であれば新人弁護士を採用して育ててあげたいという思いはあるものの,仕事もないのに弁護士としてそれなりの給与を支払うということは全くの持ち出しでしかないので,多くの弁護士はしり込みをする訳です。

そうすると,給費制問題と司法修習生の就職難を解決するための妙案としては,司法試験合格者数を年間1500名以内に絞り込むということしかないのではないかと思います。

現在の日弁連会長は,会長選挙の際に,「司法試験合格者を1500名にする」という公約を掲げて対立候補を破ったのですが,その後合格者1500名に向けた具体的な動きをしてきたという話は聞こえて来ません。

自分が法科大学院で教えている立場で言うのは若干気が引けるところもありますが,法曹養成制度に加えて司法制度全体の健全さを保つためには,このような運動を続けてマスコミをはじめとする社会の理解を得ることが必須だと思うのですが,いかがでしょうか。


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司法修習生給費制維持の可能性が出てきました [弁護士・法律・裁判]

民主党の法務部門会議で司法修習生の給費制を存続させる方向で検討に入ったと報道されています。
(朝日新聞HPより ※リンク切れのため、リンクは削除しました)

給費制廃止は,2004年の裁判所法「改正」によって決定されていましたが,当時の日弁連の働き掛けで,実施を今年度まで遅らせていたのが,今年の司法試験に合格して司法研修所に採用される司法修習生から給費制を廃止して貸与制に移行するという直前になって,給費制廃止見直しの論議が本格化しそうだということになったものです。

給費制の廃止も,司法制度改革の一環で,司法試験合格者の大量増によって,給費制を維持するための国家予算の確保が難しいという財政的な理由もあって廃止に動いた訳ですが,現実には,その当時予定していた,今年の司法試験から合格者3000名を目指すという目標自体達成できなかった訳で,予算的にも当初の想定とは異なる事態になったことが理由の一つに挙げられるでしょう。

より本質的なところでは,法科大学院制度の導入によって司法試験を受験するだけでも多額の資金が必要になったことから,経済的な理由で法曹への道を断念せざるを得ない志望者の存在や司法修習終了後も就職できない修習終了者の問題など,弁護士が必ずしも経済的エリートとはいえないという現実が社会に浸透してきたのが見直しに向けた議論を開始させた理由なのでしょう。

しかし,数年前に一度決めた法律を,施行前に改正するという前代未聞の展開は,今後議論を呼ぶ可能性も少なくなく,施行のタイムリミットである11月1日までにこの法改正が実現するかは予断を許しません。

注意深く見守っていきたいと思います。


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新司法試験合格発表 [弁護士・法律・裁判]

本日9月9日,新司法試験の合格発表があり,合格者数は去年の2043人より若干増えて2074人になりましたが,合格率は25.41%と過去最低となってしまいました。

この流れから行くと,司法試験合格者3000人を目指すといった流れは,合格者のレベルを大幅に引き下げない限り無理ということになりそうです。もちろん,合格点を下げれば合格者数の目標は達成できるでしょうが,能力の劣る法曹が大量に生まれてしまうと社会にとって大きなマイナスになるので,そのような選択肢もとられることはないでしょう。

次年度以降は法科大学院全体の定員が減少するので,2~3年後には合格率は下げ止まりになるかもしれませんが,それにしても,大学卒業後2年から3年授業料を払って法科大学院を卒業しても,合格率が4分の1程度というのでは,医師の国家試験並の合格率になるものと信じて法科大学院を目指した人たちは現実とのギャップに失望していることと思います。

これに拍車をかけるのが,司法修習生の給費制の廃止問題です。一般の人たちには,将来個人事業者である弁護士になる人を国が給料を払って教育することの意味を理解しにくいかもしれませんが,このままだと,法律家を目指すにはリスクが大きすぎて優秀な人材が法曹界に入ってきてくれなくなってしまいます。優秀な人材が法律家になってくれないことのつけは,結局は弁護士の依頼者となる一般の国民が負うことになるのです。

法治国家にあっては,法律による紛争解決は必須であり,その担い手である法律家の存在も社会のインフラとして必要だということはご理解いただけると思います。法律家の力が衰えれば,社会に適正な秩序が保たれなくなる恐れも否定できません。

私たちすでに弁護士になっている者にとっては,給費制が廃止されて貸与制になったとしても個人的に影響はありませんが,法治国家を維持するための人材育成に対して責任ある先輩法曹としては,この事態はゆゆしき問題なのです。

ぜひとも,この点はご理解いただきたいところです。


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「急増する弁護士トラブル」報道について [弁護士・法律・裁判]

9月4日の夜,NHKの「追跡AtoZ」という番組で「急増する弁護士トラブル」が取り上げられていました。
http://www.nhk.or.jp/tsuiseki/file/list/100904.html
(7日深夜に再放送があるようです。)

過払い金を横領した疑いのある弁護士やいわゆる事件屋と呼ばれる連中と提携している弁護士が紹介されていましたが,このうち事件屋との関係は今に始まったことではなく,私が弁護士登録した20年ほど前にも,先輩弁護士から,怪しげな事件紹介の話が来たら気をつけるようにというアドバイスはありました。事件屋が弁護士の名前を利用して仕事をするという実態は,実は昔からあることなのです。

事件屋のパターンとしては,法律事務所の中に入り込み,事務長などと称して,事件の相談からだいたいの処理までその事務長が行ってしまって,依頼者から受け取った報酬も基本的に事件屋の収入で,事務所の所長であるはずの弁護士にはその中から名義料のようなものが支払われるというのが多く,債務整理のような事案では弁護士自身が裁判所に行かなくても事件を解決できる場合が多いので,これが事件屋の大きな収入源としてクローズアップされることになったという訳です。(以前は,高齢や病気などで弁護士業務を続けるのがつらくなったような弁護士が狙われていましたが,最近は,そのターゲットとして,仕事のない若手弁護士も狙われるようになったということです。)

聞いた話では,首都圏にあるマスコミを利用したCMで多数の依頼者を集めている法律事務所の中には,裏にスポンサーがいてマーケティングや広告戦略はこのスポンサーが行っている事務所もあるということです。特に,若手の弁護士でそれほど資金力があるとは思えないのに多額のCM費用をかけて宣伝している事務所は要注意です。このように,広告費用を第三者に負担してもらって,収入の分配をするようなことであれば,これも弁護士法で禁止されている事件紹介に当る可能性は高いのですが,事務所の中の実態を把握する手段が乏しいために野放しになってしまっているというのが実態のようです。

また,女性事務員が親切に対応するようなテレビCMを流している東京の事務所がありますが,弁護士以外の人が法律事務を処理してはいけないというのが弁護士法の基本なので(弁護士の補助者としてであればよいのですが,電話や書面のやり取りだけであれば弁護士の関与を確認することはできません。)債務整理事件などでも事務員としか話をしたことがないというのであれば非常に問題です。

さらに,法律相談をしに行っても,弁護士が相談に出てこないというのは論外ですが,弁護士が出てきたとしても,弁護士費用の説明を嫌がるようであれば,その弁護士は止めた方が良いでしょう。(弁護士の側も,一般的には,後々のトラブルを回避するために弁護士費用については明確に決めておきたいと思っています。)
弁護士を紹介してもらった際に紹介料を要求されるようなことがあれば,それも弁護士法違反になりますから,安易に支払わないということも大事です。
このように,弁護士の業務については,弁護士法や日弁連が定めた弁護士職務基本規程によって厳しく縛りがけられていて,これに違反すると犯罪として処罰されたり懲戒処分を受けたりすることになるのですが,それが弁護士に対する信頼を維持するために必要とされている訳です。

このような弁護士トラブルの報道がなされると,一般の方は何を信用して弁護士を探せば良いのかということになると思います。一番良いのは,信頼できる方が実際に依頼したことのある弁護士を紹介してもらうことでしょうが,そのような方がいなければ,委任契約をする前に十分に契約内容を聞いてみることです。

最近では,弁護士会の方でも,弁護士の取り扱い分野を紹介する弁護士検索システムを導入しているところが多くなっていますので(日弁連のホームページには「ひまわりサーチ」という検索システムがありますし,札幌弁護士会のホームページも弁護士の取り扱い分野による検索は可能です。)まずはネットで情報収集という手もあると思います。(ただ,ネットの宣伝もやりすぎと感じるようであれば要注意ですが…。)


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オフィシャルWebサイト [弁護士・法律・裁判]

今年の初めから準備していた中小企業診断士と弁護士の業務を融合したサービスを提供するためのホームページ,「コンサル弁護士舛田雅彦」のオフィシャルサイトが完成しました。

これから,見ていただいた皆さんのご意見も参考にしながら進化させて行きたいと思いますので,一度皆さんもご覧頂いてご意見を頂ければと思います。

コンサルタントと弁護士業務を融合させた各種サービスメニューだけでなく,私のプライベートな部分も公開していますので,興味のある方は読んでみてください。

また,企業経営に関する困りごとは,初回に限り,無料でメール相談を受け付けることにしましたので,企業経営でお困りの知り合いの方にも声をかけてみてください。(自分の自由になる時間をやりくりして回答するため,無料での電話や面接の相談対応は致しかねますのでご了承ください。)

また,公式メールマガジンも発刊準備中で,近日中に発行予定ですが,登録者がいないと送れないので,興味のある方は是非登録してください。

オフィシャルサイトのURLは以下の通りです。

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